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18世紀末から19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴史的・哲学的基礎研究の役割

研究課題

研究課題/領域番号 17730009
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 基礎法学
研究機関立命館大学

研究代表者

高橋 直人  立命館大学, 法学部, 助教授 (50368015)

研究期間 (年度) 2005 – 2006
研究課題ステータス 完了 (2006年度)
配分額 *注記
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
2006年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2005年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
キーワード刑法史 / 法史学 / ドイツ法史 / 帰責 / 啓蒙 / フォイエルバッハ / 近代刑法 / 自由意思論 / 刑事法 / ドイツ / 啓蒙時代 / 犯罪心理学
研究概要

18世紀末から19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴史的・哲学的な基礎研究(当時、刑事法学の「補助学Hilfswissenschaften」と呼ばれている諸分野)が、同時代の狭義の刑事法の理論および実践にいかなる影響を与えているのか--この点を実証的に理解することが本研究の課題である。
調査の進展とともに研究対象は絞り込まれ、哲学的な補助学、その中でも当時の刑法家に重視されている「心理学」(萌芽的な犯罪心理学)の役割に注目するに至った。ドイツでの調査も含めて収集した史料によれば、特に刑法上の帰責の場面で、哲学的補助学(犯罪心理学)と刑事法の理論との結びつきが顕著である。啓蒙期以来の帰責治は、行為者の「意思の自由」を基本的に肯定したうえで、この「自由」が行為の際に行為者に存在したか否か、またその程度はどれはどのものであったかという観点から、特に現在の限定責任能力や緊急行為に当たる諸類型において処罰の減免を基礎づける役割を果たしてきた。だが実務の場では、「意思の自由」の存否や程度の判断が、裁判官の場当たり的な裁量に委ねられていることも少なくなく、しばしば恣意的な運用が生じて間題となった。それゆえ帰責のあり方や、その前提となる人間の「意思の自由」について、フォイエルバッハ、グロールマン、クライン、クラインシュロートら、当時の代表的な刑法家たちも激しく論争している。そして「意思の自由」を肯定する論者にとっては、帰責の際に行為者の「自由」について判断する説得的・客観的な基準の確立が急務となった。そこで彼らは犯罪心理学に期待を寄せたのである。当時の犯罪心理学の研究者(主に哲学者)の側も、帰責論に明確な判断基準を示すという役割を自党している。
以上、帰責論と犯罪心理学との相互関係を具体例とし、刑事法の理論および実務への歴史的。哲学的補助学の影響の一端を具体的に示しえたことが、本研究の主たる成果である。

報告書

(2件)
  • 2006 実績報告書
  • 2005 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2006

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 意思の自由と裁判官の恣意-ドイツ近代刑法成立史の再検討のために-2006

    • 著者名/発表者名
      高橋直人
    • 雑誌名

      立命館法学 307

      ページ: 94-94

    • NAID

      40015149988

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

URL: 

公開日: 2005-04-01   更新日: 2025-11-18  

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