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刑事的規制の限界枠組としての主観的犯罪要素

研究課題

研究課題/領域番号 17730043
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関北海道大学

研究代表者

深町 晋也  北海道大学, 大学院法学研究科, 助教授 (00335572)

研究期間 (年度) 2005 – 2006
研究課題ステータス 完了 (2006年度)
配分額 *注記
2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2006年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2005年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワード刑事法学 / 違法・責任 / 財産犯罪 / 主観的違法要素 / 不法領得の意思
研究概要

1.本研究では、行為者の有する主観的認識が、犯罪成立においていかなる意味を有しうるのかを確定することを目的とし、まずは主観的違法要素として機能する場合と責任要素として機能する場合とを区別した上で、それぞれについて検討を加えた。主観的違法要素については、わが国においてはこれを認めない見解も違法論における一定の立場を前提として主張されているが、そのような主張には理由がないことが明らかになった。また、責任要素については、適法行為の期待可能性という概念に対する規範的解釈が必要であることが明らかになった。
2.更に、窃盗罪などの財産犯罪において、行為者の有する主観的認識がいかなる意義を有するのかについて考察を加えた。(1)領得罪の基本類型である窃盗罪においては、その基本構造が占有侵害-占有移転という2重構造となっていることに伴って、問題となる法益侵害性も異なっており、それに対応して、窃盗罪において要求される主観的違法要素としての不法領得の意志(権利者排除意思)の内容が確定され、また、(2)窃盗罪において要求される責任要素としての不法領得の意思(利用処分意思)については、器物損壊罪との差異、及び占有離脱物横領罪との差異を示すための要素としてその内容が確定される、との結論に至った。
次に、盗品等関与罪においては、従来は特に不法領得の意思が要求されてはいなかったところ、いわゆる「被害者返還事例」との関係で盗品等関与罪の基本構造を分析する中で、ドイツ法におけるHehlereiに関する議論をも参照し、(1)追求権侵害が可罰的な程度に達しない類型、及び(2)「専ら被害者本人のためにする」類型については処罰を否定すべきであり、そのためには不法領得の意思を要求する必要があるとの結論に至った。
3.このように、主観的犯罪要素が各犯罪類型においていかなる意味を有するかについては、違法・責任といったマクロ的視点と、各犯罪類型の基本構造分析といったミクロ的視点とを併せて考慮するべきであるとの結論に至った。

報告書

(2件)
  • 2006 実績報告書
  • 2005 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2006

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする場合と盗品等処分あっせん罪の成否2006

    • 著者名/発表者名
      深町晋也
    • 雑誌名

      ジュリスト 1314号

      ページ: 156-160

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

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公開日: 2005-04-01   更新日: 2016-04-21  

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