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現代型財産犯罪における被害者の自己答責性の意義

研究課題

研究課題/領域番号 17730050
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関岡山大学

研究代表者

塩谷 毅  岡山大学, 大学院社会文化科学研究科, 助教授 (60325074)

研究期間 (年度) 2005 – 2006
研究課題ステータス 完了 (2006年度)
配分額 *注記
1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2005年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード刑事法学 / 現代型犯罪 / 財産犯罪 / 被害者 / 自己答責性
研究概要

今年度は、背任罪との関連で被害者の自己答責性が有する意義を検討した。たとえば、冒険的取引が失敗して財産上の損害が生じたときに、その行為が事前に本人から与えられた裁量権の範囲内であれば、背任罪にいう任務違反行為には当たらない。この場合に、本人は財産上の損害は生じないだろうと思っていたのであれば、「結果発生に対する認容(同意)まではないが、危険の引き受けはある」ということになる。そうであるなら、「被害者の自己答責性」の観点から、違法性の阻却ではなく、生じた結果を被害者である本人自身に帰属させることによって行為者を不可罰としうる余地があるように思われた。
また、「北國銀行事件判決(名古屋高判平成13年1月24日)」に関連して、対向的取引相手に対する背任罪の共謀共同正犯の成否についても考察した。そもそも、「背任罪は本人のための事務処理者のみが実行しうる義務犯(身分犯)であると考え、その身分を欠く第三者には、共同正犯や間接正犯は成立し得ない」と解するのが正当であるように思われるが、これと反対の立場に立つ日本の判例や通説を前提とすれば、非身分者による共謀共同正犯の成立範囲をどのように解釈論的に限定するかが問題になる。そのときには、事象において実質的にイニシアチブをとっていた者の自己答責性という観点が重要な意味を持つように思われるが、要件などの具体化は今後の課題である。
さらに、今年は被害者の自己答責性概念をより精緻化するために、この概念と「信頼の原則」との関連についても研究を行った。その成果は、『神山敏雄先生古稀祝賀論文集』に、「信頼の原則に関する序論的考察」と題する論文として発表した。

報告書

(2件)
  • 2006 実績報告書
  • 2005 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2006 2005

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 信頼の原則に関する序論的考察2006

    • 著者名/発表者名
      斉藤豊治, 日高義博, 甲斐克則, 大塚裕史 編
    • 雑誌名

      神山敏雄先生古稀祝賀論文集 第1巻

      ページ: 87-113

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 被害者の危険引受けについて2005

    • 著者名/発表者名
      塩谷毅
    • 雑誌名

      刑法雑誌 45巻2号

      ページ: 16-30

    • NAID

      130007936187

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書

URL: 

公開日: 2005-04-01   更新日: 2016-04-21  

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