研究課題/領域番号 |
17730056
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
多木 誠一郎 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50324364)
|
研究期間 (年度) |
2005 – 2007
|
研究課題ステータス |
完了 (2007年度)
|
配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2007年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
|
キーワード | 協同組合 / 非営利 / 監査 / ドイツ / EU / ヨーロッパ法 / SCE / ヨーロッパ協同組合法規則 |
研究概要 |
拙著『協同組合における外部監査の研究』執筆後に実際に問題となっている事項のうち、代表的な事項の1つである「品質管理審査」について以下のように掘り下げて考察した。 わが公認会計士監査では、一定水準以上の監査の質を確保すべく監査事務所内部で品質管理が行われ、その状況を、日本公認会計士協会に加えて公認会計士・監査審議会が更に二重に監督する。これに対して中央会監査では、中央会内部で品質管理は行われているものの、品質管理に対する外部者による監督が欠如している。協同組合において公認会計士監査に代わって外部監査を担う中央会監査には、公認会計士監査との同等性が求められているが、監査の質の確保が公認会計士監査と同等であるとはいい難く、改善の余地がある。 改善の方向性について示唆を得るために、「ドイツ協同組合法上の中央会の内部における品質管理」に対する外部者による監督について考察をした結果、具体的には以下のような示唆を得た。 ドイツでは公認会計士会議所が運営する品質管理審査システムに、中央会も組み込まれている。これにより公認会計士と同じ枠組みで審査がなされ、協同組合独自の品質管理審査システムを設置する場合に比べて、社会に対する透明性もより増していると思われる。わが中央会監査における監査の質を、公認会計士監査におけるのと同等の水準に確保するための枠組みを設計するのに際し、「特殊性に配慮しつつ同等性を確保する」という観点からなされているドイツにおける品質管理審査のあり方は示唆に富む。
|