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保証人保護に関する法制度の研究:フランス法との比較を中心に

研究課題

研究課題/領域番号 17730066
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関滋賀大学

研究代表者

能登 真規子  滋賀大学, 経済学部, 准教授 (60378429)

研究期間 (年度) 2005 – 2007
研究課題ステータス 完了 (2007年度)
配分額 *注記
2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
2007年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2006年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2005年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード保証人 / 保証契約
研究概要

課題「保証人保護に関する法制度の研究:フランス法との比較を中心に」については、平成19年度中には、主として、(1)保証人の財産・収入(支払能力)に見合わない場合の保証人の責任制限に関する問題、(2)保証契約締結時において、主たる債務者に支払能力がなく、主債務者の経済的破綻が必至であった場合の保証契約の有効性-保証人による錯誤無効の主張の是非-に関する問題を検討した。
(1)については、まず、前年度の「保証人の責任制限と信義則-東京地裁平成17年10月31日判決の検討を通じて-」(彦根論叢366号)において、信義則を介して、根保証人の責任の拡大を回避すべき債権者の行為・義務違反を理由として保証人の免責をもたらす法的構成の特色と問題点を浮き彫りにした。そして、そこでの議論をふまえ、近時、フランスにおいて、債権者に配慮が求められるに至っている保証人の支払能力(財産・収入)に関する比例原則の法律、判例における展開を中心に検討した。研究の成果は、2007年8月に研究会での報告の機会を得たほか、論稿「保証人の『過大な責任』に対する法規制-フランス保証法における比例原則」を執筆し2007年10月に脱稿した。2008年夏に公刊される予定である。
(2)は、主債務者の支払能力に関する問題の検討である。保証契約においては、主債務者は契約当事者ではなく、主債務者に関する事柄は契約外の事情、契約締結の動機であるとされ、保証契約の効力に影響を及ぼさないものとされるのが通例であったが、東京高裁平成17年8月10目判決(判時1907号42頁)はその動機を保証契約の内容として取り込む法律構成を示した。これについて、研究会で報告をおこない(2007年12月)、その後、フランス法の状況と対比しつつ、「保証契約における主債務者の支払能力に関する錯誤」(彦根論叢371号)を執筆し、公表した。

報告書

(3件)
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 2005 実績報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて 2008 2007 2006

すべて 雑誌論文 (4件)

  • [雑誌論文] 保証契約における主債務者の支払能力に関する錯誤2008

    • 著者名/発表者名
      能登 真規子
    • 雑誌名

      彦根論叢(滋賀大学) 371号

      ページ: 79-95

    • NAID

      110006617213

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 保証人の『過大な責任』に対する法規制-フランス保証法における比例原則2008

    • 著者名/発表者名
      能登 真規子
    • 雑誌名

      法政論集(名古屋大学) 未定(未定)

      ページ: 30-30

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 保証人の責任制限と信義則-東京地裁平成17年10月31日判決の検討を通じて-2007

    • 著者名/発表者名
      能登 真規子
    • 雑誌名

      彦根論叢(滋賀大学経済学部) 366(未定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 留学生の住居賃貸借の保証と大学の責任2006

    • 著者名/発表者名
      能登 真規子
    • 雑誌名

      彦根論叢(滋賀大学経済学部) 360

      ページ: 105-126

    • NAID

      110004626241

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

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公開日: 2005-04-01   更新日: 2016-04-21  

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