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和解条項裁定制度の運用に関する学術的考察

研究課題

研究課題/領域番号 17730081
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関千葉大学 (2006-2007)
南山大学 (2005)

研究代表者

吉田 元子  千葉大学, 法経学部, 准教授 (00327876)

研究期間 (年度) 2005 – 2007
研究課題ステータス 完了 (2007年度)
配分額 *注記
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2007年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2005年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワード和解 / 調停 / 裁判外紛争解決 / ドイツ・オランダ / ヨーロッパ
研究概要

平成19年度は、本研究の目的を達するべく、これまでの調査および研究を整理し、さらに平成19年度の新たな調査結果を加えつつ、それらを総合的に精査・検討した。
本研究によって、まず、我が国の和解条項裁定制度においても、実務家からのヒアリングならびに、これまでこの制度が利用されてきた事件の内容や件数などの資料から、実務上は、裁判所ではなく、当事者がその内容を予想以上に広範に確定しており、また制度の運用上もそのようになるように工夫されていることが判明した。昨年4月からのADR法の施行も相まって、今後は、裁判所に頼るのみでなく、当事者による紛争解決が、内容および手続の両面において、さらに多様化するものと予想される。
また、本研究を通じて、ドイツ、オランダなどを中心としたヨーロッパ諸国においても、民事粉争の和解的解決が最近のトレンドであることも明らかになった。そして、最近、そのために裁判所への依存という方法だけではなく、ヨーロッパワイドな制度の調整をMediationという形で実現することがEUとして決定され、当事者意思の尊重を手続上も確保しようとする姿勢が鮮明になった。このような当事者意思を尊重する手続を重視する傾向は、我が国およびヨーロッパ諸国に見られる同様の趨勢であると評価できる。
以上の考察をふまえ、学術上の観点からも、和解条項裁定制度の解釈および運用においては、この点が十分に留意されるべきであると判断される。

報告書

(3件)
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 2005 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2008 2006

すべて 雑誌論文 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] ドイツにおける裁判所内調停の試み2006

    • 著者名/発表者名
      吉田 元子
    • 雑誌名

      南山法学 29巻2号

      ページ: 167-192

    • NAID

      120006495434

    • 関連する報告書
      2005 実績報告書
  • [図書] 小島武司先生古稀記念論集・民事司法の法理と政策(上)(下)(6月刊行予定)2008

    • 著者名/発表者名
      大村 雅彦
    • 出版者
      株式会社 商事法務(印刷中)
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書

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公開日: 2005-04-01   更新日: 2016-04-21  

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