研究課題/領域番号 |
17H02458
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
荒木 尚志 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60175966)
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研究分担者 |
河野 奈月 明治学院大学, 法学部, 准教授 (20632243)
神吉 知郁子 立教大学, 法学部, 准教授 (60608561)
土岐 将仁 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (60707496)
成田 史子 弘前大学, 人文社会科学部, 講師 (90634717)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
10,920千円 (直接経費: 8,400千円、間接経費: 2,520千円)
2019年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2018年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2017年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
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キーワード | 非正規雇用 / 格差是正 / 同一労働同一賃金 / 雇用形態 |
研究成果の概要 |
正規非正規の格差問題に関する比較法研究により、アメリカでは法規制ではなく市場調整に委ねている一方、欧州諸国では、人権差別禁止とは一線を画する非正規雇用を理由とする不利益取扱い禁止が採られていることを明らかにした。これを踏まえ、日本においては、正規非正規の格差是正の法規制が要請されるが、それは、ジョブ型雇用で職務給を前提とする欧州とは異なり、日本の雇用システムに適合的な規制であるべきこと、したがって、いわゆる同一労働同一賃金ではなく、「不合理な相違禁止」という日本独自の規制を採用することには十分意義があること、2018年改正下では、規範の明確化と法的安定性の確保が課題であることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
正規非正規の格差是正に関する比較法研究によって、市場調整によるアプローチ(アメリカ)と法規制によるアプローチ(欧州)がありうることを明らかにした。そして、努力義務規制における経験から、アメリカのような市場調整に委ねることでは日本の格差問題は解消されなかったこと、他方、欧州のアプローチには階層内で正規・非正規の差異がなくなっても階層自体が固定化された階層化社会をもたらしかねない問題も内包されていることも踏まえ、日本は、同一労働を要件とせずに不合理な相違を実効的に是正しうる格差是正規制を目指すべきことを提言したが、これは比較法的にも独自の提言で学術的・社会的意義がある。
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