研究課題/領域番号 |
17H06776
|
研究種目 |
研究活動スタート支援
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
奥 忠憲 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (50805314)
|
研究期間 (年度) |
2017-08-25 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 公務員法 / 公務労使関係法 / フランス公務員参加法 / 官公吏関係法令規律原理 / 労働者参加原理 / 勤務条件法定主義原理 / 労働基本権 / 人事院勧告法制 / 憲法 / フランス法 / 公務労使関係 / 公務員参加 / 人事院勧告 / 行政法 / 公務員の労働基本権 |
研究成果の概要 |
本研究は、憲法学の視座に立脚し、主としてフランスにおける公務労使関係法に相当する公務員参加法と比較しながら、日本における公務労使関係法制について検討するものである。こうした本研究の成果として、とりわけ、日本における公務労使関係法制に関する問題点や、日本に固有の法制度である人事院勧告法制の有する意義等について明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
特に、近年の公務労使関係法制のあり方に関する議論に貢献するものであるという点を挙げることができる。すなわち、2011年には国家公務員に協約締結権を認めること等を定める「国家公務員労働関係法案」(第177回通常国会閣第75号)が提出され、この法案は2019年の第198回通常国会にも第196回通常国会衆第31号として上程されている。2012年には人事院勧告の内容によらない給与減額支給措置を定める「国家公務員給与改定臨時特例法」(平成24年法律第2号)が制定された。本研究は、このように公務労使関係法制のあり方が大きな議論の対象となっている中で、こうした議論に憲法学の視座から示唆をもたらすものである。
|