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医療過誤事案における医師の刑事過失責任の限界づけ―医療水準論からのアプローチ

研究課題

研究課題/領域番号 17H07117
研究種目

研究活動スタート支援

配分区分補助金
研究分野 刑事法学
研究機関中央大学

研究代表者

谷井 悟司  中央大学, 法学部, 助教 (00803983)

研究期間 (年度) 2017-08-25 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード刑法 / 過失犯 / 注意義務 / 医療水準 / 医療過誤 / ガイドライン / 過失 / ドイツ法 / 不法行為
研究成果の概要

本研究では、医療過誤事案において医師が負うべき刑事過失責任の限界を明らかにするべく、注意義務と医療水準の関係性に着目し、医師が果たすべき注意義務を判断するための基礎理論の構築に取り組んだ。具体的には、治療行為を実施するにあたり医師が守るべき医療水準が、業務上過失致死傷罪における注意義務の判断に及ぼす影響や、その根拠ならびに限界を解明することで、医療水準を基礎に医師の注意義務の有無および具体的内容を確定する判断枠組みを定立した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究の特色は、医療水準が注意義務の判断に及ぼす影響を理論化することで、医師が負うべき注意義務の実践的な判断基準を提供するための基礎理論の構築に取り組んだ点にある。とりわけ、医療水準を基礎に医師の注意義務を確定する判断枠組みを定立した点で、刑法理論(刑事過失犯論)および裁判実務(医療過誤訴訟)の双方において学術的な意義が認められる。
また、上述した基礎理論の構築を通じて、治療行為を実施するにあたり、医療の現場で自己の行為の適法性を予め判断するための手がかりが医師に与えられることから、萎縮医療への一定の歯止めとなることも見込まれる。この点で、本研究の社会的意義は大きい。

報告書

(3件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実績報告書

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公開日: 2017-08-25   更新日: 2020-03-30  

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