研究課題/領域番号 |
17H07343
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 公益財団法人世界人権問題研究センター |
研究代表者 |
杉木 志帆 公益財団法人世界人権問題研究センター, プロジェクトチーム1, 専任研究員 (00713033)
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研究期間 (年度) |
2017-08-25 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 国際人権 / 管轄 / 領域外適用 / 欧州人権条約 / 米州人権条約 / 自由権規約 / 占領 / 軍事活動 / 占領・軍事活動 |
研究成果の概要 |
本研究では、第一に条約当事国が自国領域外で占領・軍事活動を行う場合、ついで、第二に他国または反乱団体による占領・軍事活動の結果、条約当事国が自国領域の一部地域について実効的支配を失う場合、人権条約の「属地的適用」の可否がどのように決定されるのかを検討した。その結果、前者については、条約当事国が自国領域外の地域を物理的支配したこと、後者については、領域国が当該地域について国際法上の統治権能を保持し続けることを理由に、条約当事国は問題となる地域に所在する者に対して人権条約上の権利保障義務を負うといえることが分かった。これにより、人権条約の適用において占領・軍事活動が有する意義の一端を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究成果の学術的意義は、人権条約締約国の関与の下で占領・軍事活動が行われた地域において、人権条約の適用が必ずしも常に認められるわけではないという状況がなにゆえ生じているのかを理論的に明らかにした点にある。本研究の成果により、申請者が以前より取り組んできた国際人権条約の「属人的適用」に関する研究とあわせて、国際人権条約の適用法理をより明確かつ包括的に提示することができた。 また、日本は複数の国際人権条約を締結している。自衛隊の海外派遣について活発に議論がなされている昨今、本研究成果は、海外での軍事活動に関する日本の外交政策策定にあたって、学術的観点から貢献を行うという社会的意義を有する。
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