研究課題/領域番号 |
17J40172
|
研究種目 |
特別研究員奨励費
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
新領域法学
|
研究機関 | 政策研究大学院大学 (2018-2019) 東京大学 (2017) |
研究代表者 |
畑中 綾子 政策研究大学院大学, 科学技術イノベーション政策研究センター, ポストドクトラルフェロー
|
研究期間 (年度) |
2017-04-26 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
|
キーワード | 終末期医療 / 延命治療 / 司法の役割 / 確認訴訟 / 高齢者 / 最善の利益 / 医療訴訟 / 政策形成 / 意思決定支援 |
研究実績の概要 |
研究の最終年度においては高齢者の延命治療の中止に関する裁判所の役割については、確認訴訟の可能性について検討をし、香港や台湾でのガイドライン整備状況や英国やオーストラリアなどの英米法圏での確認訴訟の提起との比較を行った。この結果はアジアを中心とする国際的な高齢社会学会において報告した(“Future Possibility in the Function of the Court Regarding Cancellation of Life-sustaining Treatments at the End of Life in Japan”, 11th IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2019, 22-25th October, Taipei, Taiwan)。現在の日本の延命治療の中止に関する判例および2017年に再改訂された終末期医療ガイドラインとの関係について報告し、日本が終末期や延命治療に関する規定をガイドラインに頼る背景と、そのメリットデメリットについて論じた。延命治療の中止についての確認訴訟の提起については、複数のインタビューや学会や研究会を通じた討議の中で、自らの結論としては「可能」との結論を導き出した。しかしながら、現実にこの確認訴訟を提起している例はなく、また訴訟を提起せよということもできない。また、インタビューの中では訴訟という協力な手段よりも、公証人やADRなどの利用が可能なのではないかとの意見もいただいた。訴訟を提起することが必要というよりも、医療現場が判断に困るような状況があれば訴訟はいつでも役に立つ用意があることを社会に示す必要があるだろう。そこで、論文や学会報告などを通じて今後さらにこの検討を推し進めていきたいと考える。
|
現在までの達成度 (段落) |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
|
今後の研究の推進方策 |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
|