研究課題/領域番号 |
17K03175
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
ヨーロッパ史・アメリカ史
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研究機関 | 島根大学 |
研究代表者 |
渋谷 聡 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 教授 (30273915)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 近世 / ドイツ帝国 / 裁判 / 地域 / 帝国最高法院 / 帝国クライス / 両宗派対等 / 推挙構造 / 帝国裁判所 / 陪席判事 / 近世ドイツ / 連邦制 / 帝国管区 / Kameralliteratur / 西洋史 |
研究成果の概要 |
本研究は、とくに「裁判」の問題に焦点を定め、近世(16-18世紀)のドイツ帝国について、これを「司法における連邦制」として理解する仮説的な参照枠の提示を目指した。具体的には、従来顧みられてこなかった、裁判における帝国クライスの関与の在り方に着目した。すなわち、帝国最高法院(上位機関)と諸地域の裁判機関(下位機関)の間にあった「帝国管区」が担っていた、法曹の「送り出し」(育成と推挙)と「受入れ」(下位機関への異動)の2つの機能の実態について、明らかにすることを目指した。前者(「送り出し」)の機能について、裁判官が推挙される構造と裁判官相互のネットワーク形成の側面を明らかにすることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
次の2点に、先行研究にはない、本研究独自の特色と独創性がある。(1)帝国管区の2つ機能との関連から、法曹の活動と異動が検討されることにより、従来の帝国国制史研究では充分に解明されていなかった、帝国の諸地域の帝国裁判への関与の在り方が、動態として明らかにされる。(2)この研究成果は、帝国と同様、諸地域の自律性を前提とした「複合的な国家編成」を取っていた、近世ヨーロッパ諸国や近世日本に対して、新たな比較研究の可能性を開くものと期待される。例えば、イングランドの治安判事、フランスの高等法院など、さらには近世日本の幕藩制裁判との間には、大なり小なりの差異があるが、そこから国家統合の比較が可能になる。
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