研究課題/領域番号 |
17K03338
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 尚絅大学 |
研究代表者 |
宇野 文重 尚絅大学, 現代文化学部, 教授 (60346749)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2017年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 「家」制度 / 明治民法 / 明治前期下級審判決 / 扶養法 / 中川善之助 / 世帯 / 家族法学説史 / 戦時の家族法学 / 裁判例研究 / 民事判決原本 / 身分法学 / 戦後の民法改正 / 扶養 / 一子相続法 / 分家 / 相続 / 戸主権濫用判決 / 民法学説史 / 戸主権 / 家族法史 / 大正改正要綱 |
研究成果の概要 |
本研究の主な成果は以下の3点である。 第一に、司法のレベルにおける「世帯」概念研究として、明治前期下級審裁判例研究を遂行した。具体的には①分家、相続に関する訴訟分析②扶養に関する訴訟分析③家族と雇用をめぐる訴訟の分析である。第二に、立法のレベルにおける「家」制度と「世帯」概念研究として、明治民法施行前における前史を踏まえ、明治民法における扶養法の構造と理念についての研究した。第三に、法学説研究として1930~40年代における中川善之助の扶養法理論および農地相続に関する学説の戦前・戦後の継続性について分析した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
明治民法施行後に司法・立法・学説の課題となったは、家族法規範と家族の社会的実態との乖離であった。究極的にはこの乖離は、民法上の「家」制度と社会的実態である「世帯」との乖離であり、その「ずれ」を埋めるための議論が繰り広げられた。この議論の根底には、明治民法施行前の裁判例の蓄積があり、またその議論の成果は戦後家族法の改正や立法論にも継続していることを、本研究では扶養法を中心に分析することで具体的に論証した。 家族法規範と社会的実態との乖離という課題は、近年の家族法をめぐる裁判における「社会の変化・変遷に家族法はどこまで対応すべきか」という議論に対して、歴史的視野による示唆を与え得る点で意義があろう。
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