研究課題/領域番号 |
17K03347
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
斎藤 誠 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00186959)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2017年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 行政判例 / 国際基準 / 越境環境紛争 / 大規模施設 / 国際行政法 / バイオテクノロジー法 / 国際エネルギー法 / 国際標準 / 占領法 / 転換法 |
研究成果の概要 |
行政判例における国際的な基準の作用について、新たな理論モデルを構築することを目標とした本研究において、以下の成果を挙げることができた。まず、分野横断的なサーベイを行った結果、越境環境紛争訴訟における国際基準の作用のあり方という具体的かつ実務上も喫緊の課題を検討対象とすることの的確性を見出した。 そして、ドイツと近隣国の間の当該訴訟(エムスランド原発訴訟、ザルツブルク空港訴訟など)を中心に分析を行い、国際的な基準の有無とその内容が、司法審査にどのような影響を与えるかについて、訴訟類型による差異も含めて考察を深め、日本との比較も視野に入れた理論モデルの一端を提示する論考2編を公表することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究成果の学術的意義として、以下を挙げることができる。第1に、日本の行政法学においては、外国自治体・外国住民が行政訴訟を提起する場合の、属地主義・国際基準と原告適格の関係について、ほとんど研究蓄積がなかったが、ドイツ判例の分析を通じ日本法についても方向性を提示することができた。第2に、外国判決における国際基準及び外国許認可の位置づけが、判決承認においてどのように作用するのかについて、議論が手薄であったところ、新たな知見を加えることができた。 社会的意義としては、日本と近隣国の間で、大規模施設に起因する越境環境紛争は顕在化しており、適切な解決に向けての基盤の一端を整備できたことが挙げられる。
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