研究課題/領域番号 |
17K03352
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
大河内 美紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (20345838)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 憲法解釈 / 司法 / 違憲審査 / アメリカ憲法 / デパートメンタリズム / ポピュリスト立憲主義 / ディパートメンタリズム / 対話的憲法理論 / アメリカ / 公法学 / 憲法 |
研究成果の概要 |
アメリカ合衆国においては、憲法解釈をもっぱら司法の作用と見るのではなく、立法・司法・行政の各部門がそれぞれ固有の憲法解釈権を有し、その相互作用によって解釈が形成されると捉えるディパートメンタリズムの立場が提唱されている。日本においても、政府解釈の形で示される政治部門による憲法解釈や世論に示される「国民の憲法意識」が裁判を含む憲法実践に少なからぬ影響を与えていることが観察される。憲法解釈は、裁判のみならず、多元的アクターによる憲法解釈の多層的な積み重ねによって形成されるといえるが、日米においてその形成の状況は異なり、それは各部門の権限や社会的地位の相違に由来すると考えられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
憲法が現実に果たす機能はその意味内容によって規定され、憲法の意味内容は、解釈(憲法解釈)によってはじめて明らかになる。従来、日本では、憲法解釈はもっぱら司法の作用と捉えられてきた。しかし、政府解釈に代表される政治部門による憲法解釈や世論に示される「国民の憲法意識」も憲法解釈の一種であり、現実の憲法の意味内容は、これら多元的アクターによる憲法解釈が、多層的に積み重なり、相互に影響し合う中で、醸成されている。本研究は、日米比較を通じて、多元的・多層的憲法解釈の実相を明らかにするものである。
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