研究課題/領域番号 |
17K03354
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
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研究分担者 |
岸野 薫 香川大学, 法学部, 准教授 (70432408)
奥村 公輔 成城大学, 法学部, 准教授 (40551495)
御幸 聖樹 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (20634009)
山田 哲史 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (50634010)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 立法事実の活用 / amicus curiae / 立法過程 / 憲法訴訟 / 立法事実の変遷 / 影響評価 / 立法事実の変遷論 / 憲法学 / 立法事実論 / 司法審査論 / 立法過程論 |
研究成果の概要 |
本研究においては、第1に、アメリカ合衆国、イギリス、フランス及びドイツにおいて、立法手続、裁判手続の双方で、立法事実がどのように収集、活用されているのかについて、実務や学説の状況を調査研究した。これにより、両手続において立法事実が果たす意義及び役割について、各国における共通性と独自性を明らかにした。 第2に、こうした比較法的考察を踏まえた上で、わが国の近時の最高裁判例が多用する、立法事実の変遷論について、従来の学説も踏まえつつ、批判的に再検討し、立法事実の概念の整理を行い、違憲審査基準論や裁量論における立法事実の用い方の異同などを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1960年代に、アメリカ合衆国における立法事実論がわが国に紹介され、基本的な概念自体は共有されたものの、その具体的な内容の検討や、わが国独自の立法事実論の深化・発展は進んでこなかった。一方で、最高裁は、近時、立法事実の変遷を理由とする法令の違憲判断を重ねており、学術的な検討が求められていた。 このような状況下で、アメリカにおける近時の議論の発展、イギリスにおけるアメリカとは異なる展開、大陸法国における類似事象についての理論と実践の具体的検討を踏まえ、わが国の最高裁における立法事実の活用のありようを明らかにした本研究の学術的意義は大きく、法の支配の深化につながるという意味で社会的意義も大きい。
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