研究課題/領域番号 |
17K03358
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
大日方 信春 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (40325139)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 表現の自由 / 著作者の権利 / 著作権 / 事前差止め / サイトブロッキング / 表現の事前規制 / 知的財産権 / 憲法学 |
研究成果の概要 |
ある表現が他者の権利や利益を侵害するものであるとき、当該表現は「不法行為言論」といわれる。たとえば、憲法学はこの性質をもつプライヴァシーを侵害する表現や名誉を毀損する表現について、それが差し止められる要件を検討してきている。 本研究は、同じく「不法行為言論」として理解できるであろう、著作者の権利を侵害する表現について、その差し止めが許される場合を検討するものである。 その結果、表現から人格権的利益(プライヴァシー、名誉)を保護するための差し止め要件よりも、財産権的利益(著作者の権利)を保護するための差し止め要件の方が緩やかなものである得るとの結論を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義としては、著作者の権利に基づく出版差止めがどのような場合にどのような要件で認められるのかについては、学説としても確立したものがない中で、当該問題に対する議論の誘因となるものであることがあげられる。 また、本研究の社会的意義としては、著作者の権利をより重視する社会的傾向がある中で、同権利の性質はどのようなものなのか、また、その侵害に対する裁判的救済の手法についての実務的検討素材となることがあげられる。
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