研究課題/領域番号 |
17K03359
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
原島 良成 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (90433680)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 公衆衛生 / 公害救済 / 地方分権 / 行政的救済 / 原子力リスク / 原告適格 / 公衆衛生法 / 予防原則 / リスク・コミュニケーション / 水俣病認定 / 公有水面埋立 / 原賠法 / 責任集中 / 行政意思決定過程 / 理由説明 / 被爆者援護法 / 現代的公害 / 救済遅延 / 慰藉料 / 公健法 / 災害救助法 / 障害補償費 / 水俣病 / 補償協定 / 公法学 / 環境法政策 / 行政救済法 |
研究成果の概要 |
なぜ政府が公害被害を救済すべきなのか、という理論的な問いの下に、どのような範囲・程度において救済すべきかという実践的な問いを位置づけ、実際の救済制度運用をそうした問いと対置しつつ、あるべき制度設計を導く一般的論点を浮き彫りにした。その第一が、社会的な災難に対処する政府の救助責任に関する議論である。本研究では、災害救助法及び新型コロナ対応法制とその実践を分析する過程で、災難の救済を憲法25条2項に基づく公衆衛生対応として整理する提案をした(理論的問いへの応答)。第二に、公健法・原賠法等に基づく救済のケーススタディを進め、救済の範囲と程度に関する個別問題の解決案を提示した(実践的問いへの応答)。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
裁判による公害被害救済の難点(被害者が負担する時間・資金・体力等のコスト)を克服するために各種救済法制が打ち出されてきたが、公健法に基づく水俣病認定は今もなお争訟を引き起こしている。本来は加害者が果たすべき救済の責任を政府が一旦引き受ける論理は、災害救助や新型コロナ対応とも共通する、公衆衛生を良好に維持する政府の責任に根差していることが、意識されなければならない。様々な社会的災難に対処する各種法制度の間で理論や手法を共有する道筋(論じ方)を示すことにより、合理的な救済制度の構築に寄与した。
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