研究課題/領域番号 |
17K03364
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
棟居 快行 専修大学, 法務研究科, 教授 (00114679)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | internet / privacy / digital / プライバシー権 / SNS / 自己イメージコントロール権 / 自己情報コントロール権 / 個人情報 / プライバシー / フェイスブック / ツイッター / 多元性としてのプライバシー権 / 科学技術によるビッグデータとプライバシー権 / SNS / 公共空間 / 忘れられる権利 / 検索エンジン / 親密圏 |
研究成果の概要 |
憲法の原理と解釈を中心に、プライバシー概念が今後どのように変遷を遂げるかについて分析を進めた。そこでの結論は、アナログ的な解釈を許すためには、プライバシー保護が必須であり、デジタルだけでは自己情報コントロールは見かけ上は可能であるものの、人間存在としてのプライバシーの保護には到達しない、という結論になった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
学術的意義としては、学界の通説である私生活の平穏から自己情報コントロール権へというプライバシー概念の変化を、アナログからデジタルへというコンピュータ社会に伴う社会の変遷と結びつけて理解しなおすことにより、自己情報コントロール権説としてのプライバシーが人工知能における個人情報の保護と融合してきたこと、しかしながらデジタル化の時代の個人情報からは、人間に内在する自己決定権(憲法13条・幸福追求権)の基礎が欠落し、個人がプライバシーを侵害されるばかりでなくそもそも自己決定できにくくなることを学説の分析から明らかにした。社会的意義としても、デジタル情報だけでは人間の自己決定が失われることを示す。
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