研究課題/領域番号 |
17K03365
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 中央大学 (2018-2021) 拓殖大学 (2017) |
研究代表者 |
阿部 雪子 中央大学, 商学部, 教授 (50299814)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 空中権 / 開発権(TDR) / 余剰容積率 / 法的性質 / 課税繰延べ / 経済的価値 / 都市再生 / 隔地貢献 / TDR / 財産権 / 同種資産の交換 / 域外貢献 / 容積率緩和 / 特例容積率の限度 / ルーリング(ruling) / 受益証券発行信託 / 法人税法22条4項 / 公正処理基準 / 受益者条項 / 受益者 / 租税条約特典条項 / 租税回避防止規定 / 所得帰属ルール / 資産の譲渡 / 恒久的施設(PE) / 恒久的施設帰属所得 / OECDモデル租税条約並びにコメンタリー / 無形資産 / 移転価格税制 / 適格費用分担契約 / 準拠法 / ステークホルダー / 信託受益権 / 信託財産 / 強制執行 / 国外の事業体 |
研究成果の概要 |
本研究は、これまで明確にしてこなかった空中権取引をめぐる課税理論の基礎的枠組みを示すことを目的として、比較法的見地からその先導的地位にある米国の開発権と日本の余剰容積率を共通の視角から考察し、その法的性質を解明した。米国の開発権は財産権であり、不動産と同種の資産であることから一定の要件を満たす不動産との交換は内国歳入法典1031条の下で課税繰延べが認めれらる同種資産の交換に当たることを明らかにした。空中権の設定、保有時における経済的価値の存否をめぐっては、特例容積率の制限に基づいてその移転者は減価要因となる一方で、買主は経済的価値の考慮が必要であるという有益な知見を知見を得ることができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで理論的研究が不足し、解決が迫られてきた空中権の法的性質を明確にするとともに空中権の設定、保有時におけるその経済的価値を考慮する必要があることを解明したことは空中権取引の課税関係を考察する上で重要な意義がある。都市再生の見地から緑地の保全、木造住宅密集地域の解消等に資する取組を域外貢献として容積率を緩和する方針は空中権取引を促進する上で重要な意味があるが、他方でそれを正当化するためには、都市計画の手続きとしての住民参加と専門家の審査が不可欠であること、また同時に都市計画決定権者の都市再生の目的に沿った形で空中権取引を管理する必要があることを明示したことは社会的にも重要な意義がある。
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