研究課題/領域番号 |
17K03373
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
田近 肇 近畿大学, 法務研究科, 教授 (20362949)
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研究分担者 |
片桐 直人 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (40452312)
上田 健介 近畿大学, 法務研究科, 教授 (60341046)
重本 達哉 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (60584042)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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キーワード | 墓地埋葬法 / 葬送の自由 / 信教の自由 / 死者の尊厳 / 公法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ、オーストリア、イギリス及びイタリアの墓地埋葬法制を比較法的な観点から分析した結果を踏まえて、①わが国においても憲法13条によって葬送の自由、すなわち「死後、自らの死体(遺骨)をどのように取り扱ってほしいか」についての故人の意思を尊重すべきことが要請されると考えることができる反面で、②死者は敬意をもって葬られるべきことはわが国でも変わらないところ、③わが国では国レベルでの法令、少なくとも墓地埋葬法上はその調整に係るルールに乏しいことを確認し、そうしたルールの法制化の必要を提唱した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近時、わが国でも伝統的な葬送のあり方とは異なる「新たな葬法」がみられるようになっている。確かに、故人がそれを望んだのであれば、奇抜にみえる葬法も個人の自己決定あるいは「葬送の自由」として認めるべきなのかもしれない。しかし、人の葬送というのは人間としてふさわしいやり方で行われるべきではないだろうか。本研究では、この「葬送の自由」と「死者の尊厳」との間でどう折り合いをつけたらよいのかという問題を考察した。
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