研究課題/領域番号 |
17K03376
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
奈須 祐治 西南学院大学, 法学部, 教授 (40399233)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
中途終了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | ヘイトスピーチ / ヘイトクライム / ハラスメント / アメリカの特殊性 / アメリカの表現の自由論 / ヘイトスピーチ規制消極説 / マイノリティ / ヘイト・スピーチ / 集団的名誉毀損 / Beauharnais 事件 / スコーキー事件 / ヘイト・クライム / 表現の自由 / アメリカ合衆国憲法 / 違憲審査基準 |
研究成果の概要 |
本研究では,1910年代から現在までのアメリカにおけるヘイトスピーチ規制の歴史を概観し,ヘイトスピーチの法規制に関するアメリカの比較的消極的な姿勢(アメリカの「特殊性」)が,いかなる根拠に基づいているのかを検討した。具体的には,まずアメリカにおけるヘイトスピーチ規制の展開を,①1910年代,②1920年代,③1930年代,④1940-50年代,⑤1960-70年代,⑥1980-90年代,⑦2000年代以降に分けて通史的に概観したうえで,アメリカの「特殊性」を形成した複数の要因を抽出することを試みた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで日本のヘイトスピーチ規制消極説は,主にアメリカ法を参照することで,日本における法規制に原則として消極的な態度を示してきた。本研究は,①アメリカの規制消極論が主に1910 年代以降様々な要因によって発展してきたこと,とりわけマイノリティ系の団体が規制に反対していた背景があったこと,②アメリカでは,ヘイトスピーチの問題についてはヘイトクライムや職場等におけるハラスメントに係る法制等と併せて総合的な対策が講じられてきたことを具体的に示した。これにより,日本の規制消極説のアメリカ法の参照のあり方に偏りがあったことを明らかにすることができたと考える。
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