研究課題/領域番号 |
17K03383
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
酒井 啓亘 京都大学, 法学研究科, 教授 (80252807)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 国際連合 / 多国籍軍 / 平和維持活動 / グローバル・ガバナンス / 非拘束的文書 / 国連平和活動 / PKO / 被許可型軍事活動 / 国際人道法 / 国際法学 / 地域的機関 / 国内法 |
研究成果の概要 |
本研究の成果として得られた知見は以下の3点である。第1に、国連平和維持活動(PKO)を規律する活動原則は、当該活動にとって内在的制約として作用する非法的な規範のかたちで適用されており、それが国際基準としても確立しているということである。第2に、国連PKOの活動原則は、国連平和活動に類似する多国籍軍型軍事活動にも同様の内容及び同様の形式で妥当しうるということである。第3に、国連平和活動を規律するこうした非法的規範は、関係国の国内法に受容されることにより、当該活動の実効的な実施が確保されるということである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国連平和維持活動(PKO)や国連憲章第7章に基づく武力行使を認められた多国籍軍型軍事活動を含む国連平和活動がいかなる規範によって規律されるかについては、冷戦後のその急速な発展により不明確な部分が多かった。この研究は、国連PKOの活動原則の冷戦後の変容を契機として、国連平和活動を規律する規範形式と内容を明らかにしたという学術的な意義を有する。また、主として国連PKOの形態での国連平和活動への参加は日本にとっても重要な外交上のツールであり、そうした活動の実効的な実施のための条件を明らかにすることは社会的実践にとっても大きな意義を有するのであり、この研究はその点でも貢献しうる内容となっている。
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