研究課題/領域番号 |
17K03394
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
萬歳 寛之 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10364811)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 国家責任 / 人権 / 軍縮不拡散 / 対世的義務 / 原告適格 / 紛争解決 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
国際法規範のなかでも、国際社会全体や条約社会全体に対して国家が負っている義務を「対世的義務」と呼ぶ。このような義務の存在は、国際社会の全構成員の共通利益を観念しうることを意味している一方で、当該義務の違反があった場合、国際社会にはこれを執行する統一的上位機関がないことから、水平的な国家間の関係のなかでの責任追及の制度を検討する必要が出てくる。本研究では、国際司法裁判制度における対世的義務違反の責任追及、人権条約や軍縮・不拡散法関連条約における条約機関や締約国を通じた責任追及のあり方を検討した。これらの研究を通じて、国際社会における対社会的な義務の違反に対する責任追及制度の特質を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国際社会は分権的社会であるといわれるが、対世的義務違反に対する責任追及を通じて、分権的社会でも共通利益が存在し、その回復のための手続が徐々に整えられてきていることを明らかにすることができる。このような研究により、たとえば、ある国のなかで政府による自国民の大量殺害や組織的な大規模人権侵害が行われている場合、たとえ、自国及び自国民が被害にあっていなくとも、人権という国際社会の共通利益を確保する目的で、第三国の地位にある国家が違法行為の中止等の請求を法的に行うことができることを明らかにすることを通じて、国際社会の平和と正義の実現のための具体的な手法を検討することができる。
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