研究課題/領域番号 |
17K03397
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
徳川 信治 立命館大学, 法学部, 教授 (60280682)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 欧州人権条約 / 欧州人権裁判所 / 国際人権法 |
研究成果の概要 |
本研究は、欧州人権裁判所と締約国との間における様々なチャネルを通じた対話の実効性を検討することである。 欧州人権条約における組織改編は、急増する個人申立に対応し実効性を確保したいとする欧州人権裁判所側の思惑と、欧州人権裁判所の動きを抑制したい締約国側の思惑が交錯する中で試みられた。 これに対して、欧州人権裁判所は、自らの機能の実効性を高めるために、国内最高裁長官や裁判官との間に「裁判官対話」を行い、欧州評議会議員総会を通じた国内議会への働きかけも行っている。これらは、欧州評議会規程・欧州人権条約における規定や制度を根拠としつつ、合意・信頼醸成を基礎としたものとなっている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、条約の目的を実効的に達成するため条約実施機関の積極的な活動と、国内事情を踏まえて国内法秩序や概念を維持したいとする国家側の思惑による条約実施機関の活動を抑え込みという緊張関係を緩和するため、条約実施機関側の取り組みについて検討した。これは、個人通報制度の批准が検討課題となっている日本においても参考になるものと思われる。この研究の成果の一部として、「人権条約実施機関による国家との対話と国内実施」『現代国際法の潮流 Ⅰ』(坂元・薬師寺古稀記念論文集)(2020年、東信堂)を著した。
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