研究課題/領域番号 |
17K03409
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
|
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
野田 進 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (90144419)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
|
配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
|
キーワード | 職場の健康と安全 / 安全配慮義務 / 労働契約 / フランス法 / 危険予防義務 / 警告権 / 退避権 / 職場の健康安全 / 予防義務 / フランス労働法 / 社会経済委員会 / 待避権 / コロナ禍 / 職場における健康安全 / フランス / 安全衛生労働条件委員会 / 労働における安全衛生 / マクロン・オルドナンス / 労働者の健康・安全 / 衛生安全委員会 / メンタルヘルス / 労働者の健康 / 労働者の安全 |
研究成果の概要 |
職場における健康・安全に関する配慮義務の根拠を、フランス法で調査した。 第1に、職場の健康・安全について、1989年のEU指令に基づき、予防の一般原則による規制法理が発達した。破毀院は、使用者の一般的義務として、2002年のアスベスト災害に関する判決で、「労働契約に基づく安全の結果義務」の理論を確立した。第2に、職業上の危険を現実に回避し除去する手段が、1982年法で導入された。労働者は、生命および健康に対する重大かつ急迫の危険をみいだしたときには、使用者に 警告し危険から退避することができる。これらは、職場における健康および安全に関して、使用者の現実的義務を導いた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本では、職場の安全衛生に関して、労働安全衛生法が公法的義務を規定し、また労働契約法では使用者の安全配慮義務が課されている。しかし、これらは、公法的義務であるか、損害賠償という責任補填の根拠規定でしかない。労働者が、現に職場に存在する健康・安全上の危険を、現実に除去し、回避させる法的な手立ては、存在しない。そこで、労働契約における権利義務関係の中で、労働者と使用者が、現実に職業的危険を除去し、安全・健康的な職場環境の回復を図るための法的根拠を見いだし、立証することが本研究の学術的・社会的意義である。
|