研究課題/領域番号 |
17K03416
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 名城大学 |
研究代表者 |
柳澤 武 名城大学, 法学部, 教授 (70363306)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 整理解雇 / 解雇法制 / アメリカ法 / コロナ渦 / 解雇 / 退職勧奨 / ハラスメント / 人選基準 / 労働契約 / 高齢者雇用 |
研究成果の概要 |
日本では、経済的事由による解雇についての特別な判例法理(整理解雇法理)が形成されてきたが、そもそも適用すべき場面が明らかではない。近年では、使用者が、代替的な手段を用いることによって、同法理を回避するようなケースがみられ、その実効性が疑問視されている。 AIによる人事労務管理など、雇用社会の現代的な変容も考慮しなければならない。アメリカでは既に、アルゴリズムによる解雇が現実の裁判紛争となっている。経済的事由による解雇法理を明確化するには、広い視野からの、包括的な分析が求められる。本研究は、整理解雇の人選基準において不可欠な要素を示すことで、整理解雇法理の適用拡大と精緻化を提案した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
整理解雇法理(いわゆるリストラ基準)については、多くの裁判例が蓄積されているが、とりわけ人選基準については、積極的・具体的な指標が示されていない。このような「基準なき基準」は、被解雇者となりうる労働者にとってのみならず、やむを得ず整理解雇を行わなければならない使用者にとっても望ましいものではない。本研究では、今後の雇用慣行や人事労務管理の変化を見据え、労働契約終了時の人選基準に焦点を絞り、合理性判断のための指標をたてることを試みた点に意義がある。また、日米の解雇法理をめぐる動向、人工知能による人選、コロナ禍の影響による解雇、といった現代的な課題も広くフォローしている。
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