研究課題/領域番号 |
17K03417
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 早稲田大学 (2018-2019) 姫路獨協大学 (2017) |
研究代表者 |
大木 正俊 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00434225)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 社会法学 / 労働法 / イタリア / 個人就労型請負 / 個人請負型就労 / クラウドソーシング |
研究成果の概要 |
本研究では、研究課題採択後に出た重要な立法および判例の分析に主眼をおいた。その成果は以下のとおりである。第一に、2017年の独立労働者の保護に関する立法では、社会保障制度などの拡張とともに、経済的従属の濫用に関する規制が導入された。経済的従属の濫用規制では、取引の拒絶や取引条件の一方的強制に制限が課せられていること、これらは当初下請関係のみを対象としていたが、適用対象の拡大傾向をみせていることが明らかとなった。第二に、2020年1月の破毀院判決では、従来労働者性を認められていなかった類型の就労者にも労働者性が認められており、労働者性の拡大傾向が認められることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
イタリア法の検討からは以下の2点を指摘できる。第一に、個人請負型について経済的従属の濫用規制が用いられているが、それは経済的従属状態にある事業者の保護を進めるというイタリア法文脈の中に位置づけられるものであるという点である。日本法との比較をするにあたっては、この文脈を意識したものとしなくてはならない。第二に、独立労働についての保護立法ができたにも関わらずイタリアでは従来の判例法理を変更してより広く労働者性を認めたことである。ここでは労働者性の前提となる「従属」概念が変化している可能性がある。
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