研究課題/領域番号 |
17K03422
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
西岡 正樹 山形大学, 人文社会科学部, 准教授 (40451504)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 責任論 / 刑罰論 / 責任主義の原則 / 常習犯加重 / 量刑責任 / 刑法学 / 刑法 / 責任概念 / 刑事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、わが国の刑法に存在している常習犯加重規定について、ドイツ、スイス、オーストリアとの比較法研究を基礎として、総合的な考察を加えたものである。常習犯加重の根拠については、これまで諸種の見解が主張されてきたが、未だ説得的な根拠は提示されていない。 本研究は、研究期間を通して、常習犯加重規定は理論的に正当化し得ないということを再確認し、その一部を論文として公表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、刑法学における責任論と刑罰論の観点から、ドイツ語圏刑法との比較法的手法を用いながら、常習犯加重規定の解釈と運用の実態を明らかにすることによって、常習犯加重規定の合理性を検証するものであり、この点に学術的意義が認められる。そして、常習犯加重規定の存廃についての態度を明確にすることによって、あるべき常習犯対策を模索するための指針を提示することを目指したものであり、この点に社会的意義が認められよう。
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