研究課題/領域番号 |
17K03425
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
葛野 尋之 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (90221928)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 再犯防止 / 検察官 / 訴追裁量 / 起訴猶予 / 刑事弁護 / 宣告猶予 / 入口支援 / 少年法 / 無罪推定 / 適正手続 / 準司法官 / 再犯 / 刑事手続 |
研究成果の概要 |
検察官主導の「入口支援」の全面展開にみられるように、再犯防止措置と結びつけた起訴猶予の積極活用の傾向が顕著であるところ、これは、無罪推定原則、適正手続の保障、刑事手続における検察官の基本的役割との矛盾をはらんでおり、公判中心主義との抵触もはらんでいる。また、証拠が不十分な場合に、被告人は無罪を主張して争うべきと助言するか、それとも犯罪事実を認め、起訴猶予処分を求めるべきと助言するかなど、起訴前における弁護人の活動に複雑な問題を投げかけることになる。福祉的支援につなぐための刑事手続からの早期離脱は、起訴後、裁判所の判断によってなされるべきであり、そのために刑の宣告猶予制度を導入すべきである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は(1)再犯防止措置と結びつけた起訴猶予の積極活用が、刑事手続の基本構造・基本原則との矛盾をはらむことを指摘した点、(2)この積極活用が、弁護人の役割に複雑で解決困難な問題を投げかけ、当事者主義に立った弁護の高度化を抑制しうることを指摘した点、(3)福祉的支援につなぐための刑事手続からの早期離脱は、起訴後、裁判所の判断によるべきとし、刑の宣告猶予制度の導入を提案した点、において学術的意義を有している。
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