研究課題/領域番号 |
17K03444
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
南 健悟 日本大学, 法学部, 教授 (70556844)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 取締役の賃金責任 / 株主の賃金責任 / コーポレート・ガバナンスと従業員 / 法人格否認の法理 / 取締役の対第三者責任 / 間接有限責任と債権者保護 / 取締役の労働者に対する責任 / 取締役の不法行為責任 / 株主有限責任と債権者保護 / 労働債権者保護 / 労働法コンプライアンス / 賃金責任 / 労働者保護 / コーポレート・ガバナンスと労働者 |
研究成果の概要 |
本研究によって、労働者への賃金未払いがある場合、取締役に対して賃金責任を課すことには一定の合理性があることがわかった。もっとも、取締役を含む経営者と支配株主が異なる場合に経営者に対してのみ責任を課すことには一定の不都合が生じることも明らかになった。そこで、賃金責任については、会社を容易に支配監督でき、かつ一人株主もしくは大株主である取締役に責任を負わせる解釈が必要であると結論付けた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近時、いくつかの裁判例において未払賃金につき使用者である会社に加えて、取締役に対して未払賃金相当額の損害を賠償するよう求める訴訟が増えており、そのような請求の合理性を明らかにし、他方で、それには一定の限界(単に取締役という地位に基づき責任を負うのではなく、当該賃金未払について会社を監督することができ、かつ支配株主である取締役に対してのみ責任がなされる場合に合理性がある)が求められていることを示した点に学術的意義及び社会的意義があるものと考えられる。
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