研究課題/領域番号 |
17K03447
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
直井 義典 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (20448343)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 物上代位 / 流質 / 質権 / 慣行 / 所有権留保 / 先取特権 / 信託 / 物的代位 / 集合物 / 担保 / 倒産 |
研究成果の概要 |
集合物質権の目的物変容に関するフランスの議論を分析した結果、説明のための手段として物上代位論が次第に用いられるようになったこと、しかも物上代位論は擬制としてではなく当事者意思の表れとして理解されるようになったことが明らかとなった。 また、明治初期の質権に関するわが国の慣行調査・達・大審院判例等を分析することにより、設定者保護を念頭においた流質廃止という近代法の考え方が簡単には受け入れられなかったこと、流質後の受戻をも想定した場合に糶売がかえって設定者に不利益となることがその理由と考えられることを明らかとした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
フランスにおいて物上代位論の根拠づけが擬制から当事者の意思へと変容してきたこと、しかもそれが集合物の構成要素について論じられた点を明らかにすることを通じ、流動型担保の説明概念としての分析論と集合物論とを統合する可能性が見いだされる。 また、流質禁止の緩和はフランスにも見られるところであるが、手続費用の節減という観点ばかりでなく受戻可能性を残しておくことで、担保権を実行しつつも設定者の事業を継続させる道を見出しうる点で、社会的意義を有する。
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