研究課題/領域番号 |
17K03449
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
石川 博康 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (90323625)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 民法 / 契約法 / 原因主義 / 方式 / 典型契約論 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究では、契約の拘束力を基礎付ける要件としての「原因(コーズ、カウザ)」の廃止または変容という原因主義の衰退をめぐる近時の動向について整理した上で、「原因」理論が担ってきた機能を代替するための諸制度につき、総合的な分析を行った。この研究により、諾成主義・契約自由の原則に基本的に立脚しつつ、一定の機能実現のために合意の外側から方式・書面要件などを通じて一定の制約を付加するという現代の契約法の特徴が明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、契約の拘束力を基礎付ける要件としての「原因(コーズ、カウザ)」要件をめぐる近時の法状況について比較法的な分析を展開するものであり、特にイタリア法におけるカウザ論は日本では未だほとんど検討されていないテーマであり、本研究を通じてこの点に関する検討を実施したことには大きな学術的意義が認められる。また、そのような比較法的分析をも踏まえつつ、日本の民法・消費者法における方式・書面要件の意義や機能に関する分析を行ったことは、改正民法における書面要件のあり方を具体的に示した点で重要な社会的意義を担うものであると評価できる。
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