研究課題/領域番号 |
17K03453
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
宮澤 俊昭 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (30368279)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
|
配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
|
キーワード | 平穏生活権 / 人格権的利益 / 財産権的利益 / 包括的生活利益 / ふるさと喪失損害 / 人格的利益 / 財産的利益 / 人格権 / 財産権 / 差止め |
研究成果の概要 |
人格権的権利として構成されて論じられてきた平穏生活権に対して、近時、福島原発事故による被害に関連して、人格権的利益のみならず財産権的利益をも包含した法的概念として、「包括的生活利益としての平穏生活権」が有力に主張されている。本研究では、下級審裁判例について分析・検討から、平穏生活権には、人格権的側面に加えて財産権的側面も認められること、および、平穏生活権は補充的機能と基盤的機能を有することを明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
福島原発事故により生じた被害には、地域における生活が根底から破壊されたという被害があることが指摘されている。このような被害に対応する損害として、「ふるさと喪失損害」が主張されており、それを支える権利として包括的生活利益としての平穏生活権が主張されている。しかし、この権利の法的構成は十分に明確化されていなかった。本研究は、これまで検討の対象とされてこなかった下級審裁判例を分析することを通じて、その法的構成を明らかにすることを通じて、福島原発事故により生じた被害に対する適正な救済のあり方を示すことに寄与している。
|