研究課題/領域番号 |
17K03460
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 青山学院大学 |
研究代表者 |
山下 典孝 青山学院大学, 法学部, 教授 (00278087)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 依頼者見舞金制度 / 弁護士賠償責任保険 / 弁護士成年後見人信用保証制度 / 信用保険 / 通知義務違反 / 通知義務 / 不誠実保険 / D&O保険 / 認識ある過失 / 重過失 / 弁護士費用保険 / 弁護士報酬 / 弁護士保険 / 法律専門職業人 / 専門職業人賠償責任保険 / 依頼者保護 |
研究成果の概要 |
弁護士法72条に違反する行為を原因として依頼者又は第三者に発生した損害については、法律専門職業人賠償責任保険の対象となる業務に該当せず、法令違反免責の対象となる。弁護士賠償責任保険に適用される認識ある過失免責条項は故意免責条項とは異なる概念であり、一般的・平均的弁護士を基準に免責の適用を判断すべきことになる。依頼者の保護に関し弁護士成年後見人信用保証制度が2020年10月1日より開始した。弁護士の成年後見等の業務に限定されているが、被害者救済の目的を踏まえれば、今後は対象分野を拡大することも考えるべきである。賠償責任保険以外に信用保険という制度により依頼者の保護を図ることも重要な意義がある。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
弁護士賠償責任保険の保険事故と通知義務を課す約款の規定との関係、通知義務違反との関係を理論的に解明した。認識ある過失免責条項をめぐる学説の状況を整理し改訂後の約款条項の合理性を説明した。弁護士法72条に抵触する行為が法律専門職業人の業務範囲に該当せず、また法令免責事由にも該当し、いずれも保険保護を享受できないことを学術的に明らかにした。 依頼者保護に関しての賠償責任保険の利用の限界、依頼者見舞制度は別に、信用保険制度を利用した方法での依頼者保護を図ることの重要性を示した点に社会的意義がある。
|