研究課題/領域番号 |
17K03461
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 (2021-2022) 大阪大学 (2017-2020) |
研究代表者 |
齋藤 由起 北海道大学, 法学研究科, 教授 (40400072)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民法 / 保証 / フランス法 / 保証人保護 / 債権法改正 / 経営者保証 / フランス担保法改正 / 情報提供 / 倒産 / 経営者保証ガイドライン / フランス / 分別の利益 / 共同保証 / 人的担保 / 企業再生 / 倒産法制 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、2017年民法改正によって拡充された保証人保護規定の解釈論の検討を通じて、中小企業の資金調達の可能性を確保するため、また、経営難に直面した中小企業の早期再生を可能にするために、中小企業金融において重要な役割を果たしてきた経営者保証人の民法による保護の可能性とその限界、さらにソフトローによる個人保証規制との補完関係を明らかにした。また、フランスにおける、民法典・消費法典などにおける自然人保証人の保護、主債務者の倒産手続における自然人保証人の処遇、さらに、個人事業者の保護に関する立法動向を分析し、個人(特に経営者)保証人をめぐる法規制の日仏の特徴を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究による成果の第1点は、2017年改正後の日本民法の保証規定全体の解釈を検討し、保証人保護規定の内容と限界を明らかにした点にある。第2に、従来中小企業金融において必要性・有用性の認められてきた個人保証人の処遇の変遷を、平時および主債務者が経営難に直面した時期について、民法規定に限らず広く検討対象として、日本法とフランス法を比較分析したことにより、各国の個人保証規制の手法や内容に関する特徴を明らかにした。特に、フランス法について経済政策との関連付けをしながら包括的な研究を行った点には、比較法的に重要な意義がある。
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