研究課題/領域番号 |
17K03462
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
八田 卓也 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40272413)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
中途終了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 控訴 / 不利益変更禁止 / 不利益変更禁止原則 / 民事訴訟法 / 上訴 / 控訴審 / 民事訴訟 |
研究成果の概要 |
民事訴訟法296条1項の沿革をドイツ法にまで遡って検討した結果、控訴審の口頭弁論を当事者が第1審判決の変更を求める限度に限る旨の同項は、第1審判決の取消しおよび変更を不服申立ての限度に限ることを規定する民事訴訟法304条と別個に口頭弁論を制限する趣旨の規定ではなく、不利益変更禁止原則の限界は、もっぱら民事訴訟法304条によって画される、という知見を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事訴訟法上の不利益変更禁止原則については、審理・判決の両面から、控訴審を限定するものであるという説明が為されてきたが、本研究は、審理面からの限定は、判決面からの限定と独立に機能するものではないことを明らかにした。このことにより民事訴訟法296条1項を根拠に争点レベルでの控訴審の審理対象の限定が働く余地はないことを明らかにすることができたほか、民事訴訟法304条がどのような形で控訴審を限定するものであるかの理解に、不利益変更禁止原則の理解がかかっていることを明らかにすることができた。これは、不利益変更禁止原則の全貌の解明に向けて進むべき研究の方向性を明らかにした、という意義を有する。
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