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遺言代替アレンジメントを介した遺産承継における財産の帰属についての民事法的規律

研究課題

研究課題/領域番号 17K03464
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関岡山大学

研究代表者

岩藤 美智子  岡山大学, 法務研究科, 教授 (70324564)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
研究課題ステータス 完了 (2019年度)
配分額 *注記
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード遺言代用 / 遺言代替 / 詐害行為取消 / 遺産承継 / 遺言代用信託
研究成果の概要

遺贈と遺言信託とを対象として、主として詐害信託取消しの規律について、研究を行った。遺贈については、遺言時と遺言の効力発生時との間にタイムラグがあることを考慮して解釈的な対応をする必要があるといえる。受益者や転得者の善意・悪意は、当該遺贈を内容とする遺言の効力発生によって債権者を害することについての善意・悪意と解するべきである。また、受益者の善意・悪意は、遺言の効力発生後、自らが受遺者であることを知った時を基準時として判断されるべきものと解することができる。信託法に特則が置かれていない要件については、遺贈と遺言信託とについて、等しく問題となり、同様の解釈的対応を要するものと考えられる。

研究成果の学術的意義や社会的意義

Aが、自己の財産を無償で処分することによって、Aの死亡後にBに財産を承継させる方法としては、遺贈、遺言信託、遺言代用信託が考えられる。Aがこれらの行為をして死亡し、Bが財産を承継する場合に、Aの債権者Cが害されることがあり得るものの、BとCとの法律関係は、十分に明らかにされているとはいえない。とりわけ、遺贈や遺言信託など遺言による財産の処分については、そもそも詐害行為取消しの対象となるかどうかについて、安定した理解は示されていない。本研究は、Aが行った債権者詐害的な無償の処分行為に基づいて、Aの死亡後にBが財産を承継する場合において、Aの債権者Cを保護する規律の内容を明らかにするものである。

報告書

(4件)
  • 2019 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて 2019 2018

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 遺言による処分を対象とする詐害行為取消しについて2019

    • 著者名/発表者名
      岩藤美智子
    • 雑誌名

      岡大法学

      巻: 3=4 ページ: 69-92

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [雑誌論文] 家庭裁判所が第一種財産分離を命ずることができる場合2018

    • 著者名/発表者名
      岩藤美智子
    • 雑誌名

      法学教室

      巻: 451 ページ: 138-138

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] 財産承継を目的とする信託における委託者の債権者の地位2019

    • 著者名/発表者名
      岩藤美智子
    • 学会等名
      信託法学会
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [図書] 家事法の理論・実務・判例32019

    • 著者名/発表者名
      道垣内弘人=松原正明
    • 総ページ数
      229
    • 出版者
      勁草書房
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書

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公開日: 2017-04-28   更新日: 2021-02-19  

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