研究課題/領域番号 |
17K03465
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
油納 健一 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (20325236)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 不当利得 / 使用利益 / 知的財産 / 損害賠償 / 無体利益 / 無形利益 / 使用 / 侵害利得 / 侵害 |
研究実績の概要 |
まず、1971年から現在に至るまでのBGH判決とこれに関連する文献につき、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。この課題に関する拙稿は、広島法学に4つに分けて連載しており、令和4年6月までに完結させた。
つぎに、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を1971年以降の学説に限定した上で、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする研究を開始した。この課題に関する拙稿は、広島法学に連載する予定であり、すでに連載の1つ目を脱稿済みである。
なお、本研究の課題が、“不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築”であるにもかかわらず、令和4年度にあえて1971年から現在に至るまでのBGH判決及び“有体物 の無断使用に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)”を研究したことには理由がある。"有体物の無断使用"の場合と"権利の無断使用"の場合(知的財産権侵害の場合)とは、物 と権利の違いがあるのみであり、問題の本質にほとんど差異がない。そこで、"有体物の無断使用"について蓄積された研究を応用することによって、"権利の無断使用"について適切な解決方法を探ることは、本研究においてとりわけ重要な意義があった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和4年度は、新型コロナウイルスの影響で出張(海外を含む)を自粛せざるを得なくなったため、研究を思うように進めることができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
1971年以降の学説に限定した、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を詳細に分析・検討し、“侵害者の返還義務の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする。令和6年度前半までに拙稿論文の公表を完結させる。
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