研究課題/領域番号 |
17K03466
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
藤田 寿夫 香川大学, 法学部, 教授 (40190045)
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研究分担者 |
辻上 佳輝 香川大学, 法学部, 准教授 (10346629)
溝渕 彰 香川大学, 法学部, 教授 (20382385)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 民事責任 / 消費者保護 / 投資者保護 / 専門家責任 / 利益相反 / 仲介者 / 説明義務 / キックバック / 第2次金融商品市場指令 / 消費者契約法 / 不利益事実の不告知 / 割賦販売法 / 立替払契約の取消 / 既払金の返還 / 取引仲介者 / 保険 / 金融商品 / 不動産 / 金融商品市場指令 / MiFIDⅡ / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、取引仲介者の責任に関し、仲介者は、直接に委任されていない相手方の利益を図る義務をどのような場合に負うか、仲介者は、委託者の利益を守ることが中心的任務であるので、直接に委任されていない相手方に対しては責任を負わないのはどのような場合かといった問題を中心に検討するものであり、民法と商法の役割分担のあり方や、どのような業法規制がなされるべきか、という問題を考察するにあたっての材料をも提供するものである。したがって、本研究は、この点でも実務および理論の発展に寄与するものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、取引仲介者の責任に関し、仲介者は、直接に委任されていない相手方の利益を図る義務をどのような場合に負うか、仲介者は、委託者の利益を守ることが中心的任務であるので、直接に委任されていない相手方に対しては責任を負わないのはどのような場合かといった問題を中心に検討するものであり、民法と商法の役割分担のあり方や、どのような業法規制がなされるべきか、という問題を考察するにあたっての材料をも提供するものである。したがって、本研究は、この点でも実務および理論の発展に寄与するものである。
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