研究課題/領域番号 |
17K03470
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
高田 昌宏 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50171450)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 公益 / 集団的利益 / 職権探知主義 / 人事訴訟 / 民事訴訟 / 超個人的利益 / 団体訴訟 / 集団的権利保護 / 弁論主義 / 処分権主義 / 直接主義 / 集団訴訟 / 職権調査事項 / 団体訴訟制度 / 裁判官の私知 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
人事訴訟、非訟手続、団体訴訟手続などの手続では、公益や集団的利益などの超個人的利益を対象とし、独自の手続的規律が設定され、また、通常の民事手続においても、公益的観点から例外的に特別な規律が妥当している事項がある。本研究では、それらが保護法益の特殊性を理由に独自の手続規律を認めることの正当性について、わが国の法制に大きな影響を及ぼしたドイツ法との比較研究に基づき検討を行った。その結果、両国において、職権探知主義に代表される特別な規律が、今日、多様化・相対化しつつあり、超個人的利益を保護法益とすることを理由に一律に独自の規律を適用することにつき再検討の必要があることがわかった。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事訴訟をはじめとする民事裁判は、伝統的に個人の権利保護を目的する手続として構築されているが、他方で、個人の権利の保護を超えた公益や集団的利益などの超個人的な利益の保護を担う場面もあり、その範囲は今日、拡大傾向にある。この状況の下では、超個人的利益の保護について民事裁判が今後どのような役割を担っていくかを考えていく必要が、ますます大きくなる。本研究は、民事裁判の手続が、個人の権利や利益に還元できない超個人的利益の保護を担う際に、あるべき裁判手続の規律を考察したものであり、現在の民事裁判の規律を精査し、今後の同規律のあるべき方向を考えるうえでの出発点を提供するものと考える。
|