研究課題/領域番号 |
17K03472
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 尚美学園大学 |
研究代表者 |
崔 光日 尚美学園大学, 総合政策学部, 教授(移行) (60360880)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 監督義務者責任 / 韓国の監督者責任 / 中国の監護人責任 / 台湾の法定代理人責任 / 公平責任 / 衡平責任 / 責任無能力者 / 制限行為能力者 / 行為無能力者 / 中国民法典 / 民法総則 / 侵権責任法 / 監護人責任 / 法定代理人責任 / 親族後見人責任 / 責任能力 / 無過失責任 / 民法 / 中国法 / 台湾法 / 韓国法 |
研究成果の概要 |
中国法は、法文上は親族以外の監護人(監督義務者)も被監護人の加害行為に対して責任を負うことになっているが、実務においてはその適用例がなく、実際には親族の監護人だけが責任を負うことになっている。 台湾法は、法文上は法定代理人(監督義務者)が免責できるような場合でも、加害行為者とその法定代理人及び被害者の経済的状況を斟酌して、加害者側に損害賠償を命じることができるようになっているが、その適用例がないのが現状である。 韓国法は、後見人(監督者)が被後見人の加害行為に対して責任を負い、後見人がいない(未定)場合は、実務上加害者の配偶者、父母の順に監督義務者としての損害賠償責任を負うことになっている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本においては、成年後見制度の改正により後見人が被後見人の監督義務者に当たるかが問題となるなど、成年後見制度との関係は監督義務者責任の重要な課題となっている。 中国、韓国と台湾でも近年成年後見制度の改正が進められ、日本と同じく改正された成年後見制度と監督義務者責任(未改正)との関係が問題となっている。これらの国における成年後見制度の改正が監督義務者責任に及ぼす影響とその対応は、日本における監督義務者責任の直面している課題の検討と解決に有益な示唆を与える。
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