研究課題/領域番号 |
17K03476
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 上智大学 (2021) 東京経済大学 (2017-2020) |
研究代表者 |
永下 泰之 上智大学, 法学研究科, 教授 (20543515)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 不法行為法 / 製造物責任法 / 過失責任主義 / 意思決定 / リスク / 不確実性 / 法の経済分析 / 過失責任手技 / 民事責任 |
研究成果の概要 |
本研究は、法の経済分析の観点から、行為社(加害者)の意思決定に対する未知のリスクの影響およびそれに応じた責任(配分)のあり方を中心的課題として、研究を進めた。法の経済分析では、いわゆる「過失」については、行為者(加害者)にとって「望ましい」注意水準・行動水準の設定が問題となるところ、 未知のリスクが存在する場合には、いわゆる不完全情報下での意思決定が迫られることとなり、行為者は適正なレベルで注意水準・行動水準を設定することがで きないことが示唆される。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、行為者にとって認識可能性のない「未知のリスク」が当該行為者の意思決定にどのように影響し、その結果として生じた「損害」に対して、当該行為者の法的責任はどのようにあるべきかを検討し、もって今日における過失責任主義のあり方を模索するものである。 本研究からは、行為者が不法行為の加害者である場合において、当該加害者にとって未知のリスクが存在するときは、上述の注意水準・行動水準の設定困難性により、過失責任主義をもってしては、当該加害者の責任を基礎付けることが難しくなっていることが明らかとなった。したがって、本研究の成果からは、今日の過失責任主義のあり方についての再検討の必要性が示される。
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