研究課題/領域番号 |
17K03477
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東洋大学 |
研究代表者 |
芦野 訓和 東洋大学, 法学部, 教授 (40298039)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 請負契約 / 民法財産法 / 契約適合性 / 瑕疵概念 / 製作請負 / デジタル・コンテンツ / デジタル・サービス / 瑕疵 / 建築請負 / 複合契約 / 日独比較 / 知的創造物請負 / 契約適合 / 物の瑕疵 / 知的創造物製作請負 |
研究成果の概要 |
本研究の最大の成果は、国内外の第一線の研究者との意見交換を通じ、わが国の現状、ヨーロッパの動向について、実態を把握し、その上で法的諸問題についての議論を交わし、わが国の製作請負における契約適合性についての将来像を構築する基礎を気づいたことである。具体的には、ドイツから請負契約の第一人者であるヴォルフガング・フォイト教授、新進気鋭の研究者であるミヒャエル・ツバンツガー教授、マーティン・シュミット=ケッセル教授を招き、東洋大学で講演会を開き、わが国の研究者を交えて議論を行った。そこで得られた成果については、適宜学内の紀要などで公表している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
請負契約の目的物が契約内容に適合しいない場合に、注文者は請負人に対し一定の権利を有することになるが、その大前提となる「契約に適合しているかどうか」については明確な規定はない。2020年4月1日から新た恣意民法が施行されているが、そこでも明確な基準は示されていない。この点については、今後解釈によって明らかになっていくが、その解釈の基礎となる概念について、日本法の母法であるドイツとの比較研究により一定の成果を示したことに本研究の意義がある。
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