研究課題/領域番号 |
17K03480
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 名古屋学院大学 (2018-2019) 早稲田大学 (2017) |
研究代表者 |
坂東 洋行 名古屋学院大学, 法学部, 教授 (60772382)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | コーポレートガバンス / スチュワードシップ / プリンシプル / インベストメント・チェーン / 投資運用 / コーポレートガバナンス / 自主規制 / 金融庁 / 投資運用業 / 役員報酬 / 会社法 / ステークホルダー / 取締役の義務 / 企業組織論 |
研究成果の概要 |
本研究は、金融庁が主導するコーポレートガバナンス・コード等のプリンシプルを、導入のモデルとなった英国を比較法の見地から調査し、資本市場の規律強化にいかに機能させていくかを明らかにしていくことを目的とするものである。英国内の大学とのワークショップの実施、立案・立法担当者、機関投資家等への訪問調査を通じ、法令とプリンシプルの補完関係の存在を明確にし、金融当局による上意下達ではなく、市場参加者の私人間の規律に委ねるべきとの結論に至った。とりわけ機関投資家は投資先企業の経営監視を行うスチュワードシップがあり、プリンシプルの実効性確保のための役割は重要である。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、わが国の資本市場規制は立法によるものとされ、自主規制が規制する余地は大きくなかった。近年、金融庁が主導し、英国をモデルとしたプリンシプルが導入されたが、法令または自主規制等プリンシプルがそれぞれが規律すべきことの整理がなされないまま運用されている。わが国では、官主導のルールをそのまま受け入れる傾向が強く、本来は私人間の規律に委ねるべきプリンシプルまでを当局が管理している。英国との比較法検討により、機関投資家によるスチュワードシップの責任ある実行に着目し、機関投資家による企業経営の監視がコーポレートガバナンス・コード等のプリンシプルの実効性を高める効果があることに導く点、独創性がある。
|