研究課題/領域番号 |
17K03483
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
秋山 靖浩 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10298094)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 定期借地権 |
研究成果の概要 |
定期借地権の存続期間満了時に、借地権者は原状回復として借地上の建物を収去し土地を明け渡さなければならず、これにより、借地権者の居住確保や原状回復の負担などの問題が生じる。この問題に対して、解釈上で有効な対応をするのは難しいと考えられることから、土地所有者と借地権者の合意をベースとして対応することが、法理論上も穏当であり、実務上も有用であると考えられる。とりわけ、土地所有者と借地権者との間で結ばれる、借地権者が土地所有者から土地を買い取る旨の特約が注目に値するところであり、この特約を積極的に活用するための方策について、さらに検討を深めていく必要がある。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1992年に導入された一般定期借地権(存続期間50年以上)は主に分譲住宅の供給に活用されたところ、2042年以降、これらの定期借地権が存続期間の満了を迎える。定期借地権の導入時には、そのメリット(土地を購入して住宅を建築するよりも安価にマイホームを入手できるなど)が強調される反面、存続期間満了時にどのような法的問題が生ずるかは必ずしも注目されていなかった。本研究は、定期借地権の存続期間満了時の法的問題を見落としてはならないことを改めて指摘した上で、それに対する具体的な対応を提示するとともに、今後の課題を明らかにした。これらの点に学術的・社会的な意義があると考えられる。
|