研究課題/領域番号 |
17K03485
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 創価大学 |
研究代表者 |
松田 佳久 創価大学, 法学部, 教授 (40388913)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民法 / 担保物権 / 所有権留保 / 譲渡担保 / 物権的期待権 / 非典型担保 / 担保目的物 / 条件付権利 / 所有権取得期待権 / 所有権的構成 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
ドイツでは、物権的期待権を譲渡担保に供することにより、中小企業が資金融資を得ている。この点は、民法129条やその解釈、条件の効力、民事執行法やその解釈等により、わが国でも可能であることが本研究により成果として得ることができた。その成果をもとに、今後、物権的期待権の譲渡担保化の普及を図り、不動産等の抵当権設定に必要な資産を有しない中小企業が資金融資を容易に得ることができるようにしたい。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
ドイツでは、物権的期待権を譲渡担保等に供することにより、多くの企業が、銀行等の金融機関から短期・少額の運転資金等の融資を受けているのである。わが国でも民法129条やその解釈、条件の効力、民事執行法やその解釈等により、得られるものであることが、本研究でわかったことである。そうであるならば、所有権留保が動産、特に自動車や機械設備等において盛んに行われているわが国であっても、留保買主たる中小企業が資金を必要とする場合にあって、金融機関が取るべき適切な担保目的物がない場合に、この物権的期待権を譲渡担保に供することにより、資金融資を得ることができることになる。
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