研究課題/領域番号 |
17K03502
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
畑中 綾子 東京大学, 未来ビジョン研究センター, 客員研究員 (10436503)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 医療事故調査 / 司法の役割 / 医療安全 / 法の役割 / 事故調査 / 訴訟 / 医療事故 / 医療事故調査制度 / 被害者救済 / 原因究明 / 再発防止機能 / 司法 / 積極的機能 / 医療訴訟 / 損害賠償 |
研究成果の概要 |
医療事故調査と司法との関係において、刑事事件としての立件数は現状、かなり抑えられており、さらに起訴まで至るケースは年間数件程度である。但し、医師法21条や業務上過失致死傷罪の医療への適用が残されており、医療者の不安や不満を残す。刑事手続を過度に恐れる必要はないとの司法の立場は、医療関係者からは、警察による任意の取り調べや、立ち入り調査の段階ですでに負担のある刑事介入と捉えてられており、医療と司法の間に受け止め方の溝はある。医療事故調査制度が十分に社会的な認知を受け、院内事故調査が進められること、行政処分の運用により刑事責任の活用の必要性が低減していくことが望まれる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1999年頃に医療安全や医療事故などが社会に注目されるようになって以降、司法による医療への介入が医療安全を妨げるという議論がなされてきた。医療過誤に業務上過失致死傷罪は適用されるべきではないといった立場も、とくに医療側から表明される一方で、そのような立法は認められないとの立場を示す司法との間には溝があった。医療と司法の間の意見の不一致のある現状に対し、実際に、医療事故調査が裁判とどのような関係にあるのかを示し、両者の協調関係を探ろうとしたことに本研究の社会的意義がある。まだ制度開始から数年で検証するには十分ではないが、医療事故調査制度があることで医療にも司法にも良好な影響があることが示される。
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