研究課題/領域番号 |
17K03507
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 愛知県立大学 |
研究代表者 |
杉原 周治 愛知県立大学, 外国語学部, 准教授 (50456191)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 意見の多様性 / マスメディア集中排除原則 / 公共放送のオンラインコンテンツ規制 / ストリーミング・コンテンツ規制 / ライブストリーミング / 放送の概念 / メディア州際協定 / メディアの領域における意見多様性 / 日独におけるクロスメディア規制 / 日独におけるオンライン・コンテンツ規制 / 日独における公共放送のオンラインコンテンツ規制 / ドイツにおけるクロスメディア規制 / Axel Springerによる合併計画事件 / ドイツ連邦行政裁判所2014年1月29日判決 / Axel Springerの合併計画事件 / メディア法・放送法 |
研究成果の概要 |
現在、日本では多チャンネル化時代にあって、テレビのあり方をめぐって様々な問題が指摘されている。そのうち最も重要な論点のひとつが、今なお国民の重要な情報源であり、民主制の質を左右しうるテレビにおける「意見の多様性」をいかに確保すべきか、という問題である。そこで本研究は、とりわけ民間放送局の「意見の多様性」を法的にいかに確保すべきかという観点から、①マスメディア集中排除原則、②公共放送に対するオンライン・コンテンツ規制、③ストリーミング・コンテンツに対する法規制のあり方を取り上げ、これらの問題につき既に多くの判例・学説の蓄積のあるドイツを参考に、比較法的な分析を行なった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究によって、とりわけ、ドイツにおける①クロスメディア所有規制、②公共放送に対するオンライン・コンテンツ規制、③ストリーミング・コンテンツに対する法規制の内容、および判例・学説の動向が明らかになった。日本では、確かにこれらの問題領域については、これまでも諸外国の議論を参考に比較研究が行われてきた。しかし、日本では当該領域における外国研究はアメリカとイギリスの研究が主流であり、ドイツの詳細な研究は、同国には既に詳細な法律だけでなく豊富な判例・学説の蓄積があるにもかかわらずほとんどなされてこなかった。その意味で、本研究は日本に新しい議論や知識を提供するものであり、学術的・社会的意義を有する。
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