研究課題/領域番号 |
17K03510
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 獨協大学 |
研究代表者 |
宗田 貴行 獨協大学, 法学部, 准教授 (60368595)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 消費者の被害回復 / 消費者団体訴訟 / 妨害排除請求権 / 行政処分による被害回復 / 消費者の集団的被害回復 / 消費者裁判手続特例法 / 集団的消費者被害 / 集団的利益 / 行政処分による被害救済 / 団体訴訟 / 消費者団体 / ムスタ確認訴訟 / 適格消費者団体 / 差止請求権 / ドイツ不正競争防止法 / 返金命令 / 返金請求 / 民事法学 / 消費者法 / 集団的被害救済 |
研究成果の概要 |
第一に、消費者団体の妨害排除請求権に基づく被害回復について、ドイツの判例・学説、EUの団体訴訟に関する新指令案(2018年)を調査し明らかにした。 第二に、消費者裁判手続特例法の利用の問題点と改善について、ドイツのムスタ確認訴訟制度の制定・運用、上記EU指令案の集団的被害回復制度を参考にして検討した。 第三に、EU及びドイツにおける行政処分に基づく被害回復について、EU消費者保護協力規則(2017年)等を調査し、我が国の消費者法の行政処分による被害回復について研究した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究成果の学術的意義は、第一に、被害回復は、故意又は過失をその成立に要する不法行為に基づく損害賠償請求等によるのが一般的であるが、故意又は過失を要さない妨害排除請求権に基づく被害回復が可能であることを示したことである。第二に、公法私法二元論の下、被害回復は、私法及び司法によるのが一般的であるが、今日における消費者法分野においては、行政処分による被害回復が可能であることを示したことである。 本研究の社会的意義は、これらにつき、裁判所や行政庁の今後の運用に影響を与え得ることである。
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